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パワハラ相談窓口

窓からの眺め

"自分の会社にはパワハラはない"

そう思っているのは経営陣・人事だけかもしれません。

ストレスチェックで「ハラスメントを自分が受けている」と回答する社員は

どの企業にも 3 ~ 7 %いるのが実際です。

実際に"ハラスメント"ではない可能性もありますが、そのように感じながら働いている

​苦しい思いをしている人が一定数いるということです。

事が大きくなる前に、対応していきませんか?

令和4年4月1日より 労働施策総合推進法に基づく
パワーハラスメント防止措置 が全企業に義務化されました

令和 2年 6月 1日に「改正 労働施策総合推進法」が施行され

大企業だけでなく中小企業も令和4年4月1日から職場のパワーハラスメント防止措置が義務化されました。

​パワーハラスメントの定義や、言動の類型、該当すると考えられる例等が明確に示されております。

事業主が 必ず 講じなければならない具体的な措置内容

事業主の方針等の明確化および周知・啓発

相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

職場におけるパワハラに関する事後の迅速かつ適切な対応

併せて講ずべき措置(プライバシー保護・不利益な取り扱い)

​パワハラ相談窓口

​ハラスメントは初めの聴き方、寄り添い方がとても重要です

​聴く専門家がしっかり寄り添いながら、情報を整理していきます。

ハラスメントの相手が窓口の上司であるケース等もあります

対応しにくいパワハラ相談窓口こそ、外部にお任せ下さい​。

​3 者ヒアリング

「本人」ヒアリング

「相手」ヒアリング

「第三者」ヒアリング

 2 次被害を恐れている場合、2次被害が発生しないよう

ご本人の意向を確認しながら進めて参ります

 ・「相手」ヒアリング実施時期の延期

​ ・ハラスメント研修からのアプローチ 等

220401 パワハラ:相談・苦情への対応の流れ.jpg

― ご要望に応じて ―​

各種研修

・ハラスメント研修

・アンガーマネジメント研修

​・コミュニケーション研修   等

​事後「本人」フォロー

・メンタル面

​・ご本人の課題(ある場合)

​事後「相手」フォロー

・モチベーション

​・ご本人の課題(ある場合)

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