パワハラ相談窓口
"自分の会社にはパワハラはない"
そう思っているのは経営陣・人事だけかもしれません。
ストレスチェックで「ハラスメントを自分が受けている」と回答する社員は
どの企業にも 3 ~ 7 %いるのが実際です。
実際に"ハラスメント"ではない可能性もありますが、そのように感じながら働いている
苦しい思いをしている人が一定数いるということです。
事が大きくなる前に、対応していきませんか?
令和4年4月1日より 労働施策総合推進法に基づく
パワーハラスメント防止措置 が全企業に義務化されました
令和 2年 6月 1日に「改正 労働施策総合推進法」が施行され
大企業だけでなく中小企業も令和4年4月1日から職場のパワーハラスメント防止措置が義務化されました。
パワーハラスメントの定義や、言動の類型、該当すると考えられる例等が明確に示されております。
事業主が 必ず 講じなければならない具体的な措置内容
事業主の方針等の明確化および周知・啓発
相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
職場におけるパワハラに関する事後の迅速かつ適切な対応
併せて講ずべき措置(プライバシー保護・不利益な取り扱い)
パワハラ相談窓口
ハラスメントは初めの聴き方、寄り添い方がとても重要です
聴く専門家がしっかり寄り添いながら、情報を整理していきます。
ハラスメントの相手が窓口の上司であるケース等もあります
対応しにくいパワハラ相談窓口こそ、外部にお任せ下さい。
3 者ヒアリング
「本人」ヒアリング
「相手」ヒアリング
「第三者」ヒアリング
2 次被害を恐れている場合、2次被害が発生しないよう
ご本人の意向を確認しながら進めて参ります
・「相手」ヒアリング実施時期の延期
・ハラスメント研修からのアプローチ 等
― ご要望に応じて ―
各種研修
・ハラスメント研修
・アンガーマネジメント研修
・コミュニケーション研修 等
事後「本人」フォロー
・メンタル面
・ご本人の課題(ある場合)
事後「相手」フォロー
・モチベーション
・ご本人の課題(ある場合)